亡くなった人の財産で亡くなった人の負債を支払うと相続放棄に影響を及ぼすか
◯事案の概要
亡くなった人の財産から弁済期の到来した債務を返済しても単純承認とはみなされないか。また、亡くなった人の医療費は亡くなった人の財産で支払っても問題ないか
◯相談内容
民法921条の法定単純承認から保存行為は除外されていますが、弁済期の到来した債務の返済について疑問が2つあります。
①亡くなった人の財産から弁済期の到来した債務を返済しても、単純承認とはみなされないのでしょうか?
普段、相続放棄の依頼を受ける際は、亡くなった人の財産で亡くなった人の債務を返済しないでくださいと伝えています。相続放棄をするので関わる必要がないからです。
ただし、すでに亡くなった人の財産で支払った人が相談にくる可能性もあるので、確認をしておきたいです。
過去の審判で、債務の返済が法定単純承認と判断された事例はありましたが、債務の返済だからというより特定の債権者に有利なのが問題だったはずです。
②亡くなった人の医療費は、亡くなった人の財産で支払っても問題ないのでしょうか?
葬儀費用と同じ判断になるとの記載をよく見かけますが、自分で判例等を確認することができませんでした。
弁済期が到来した債務だから問題ないのか、それとも亡くなった人の医療費だから問題ないのか、どちらなのでしょうか?
