就業規則違反と法令違反

◯事案の概要

就業規則に傷病見舞金の項目があり、規程どおりであれば支払義務が発生しているが、支払いをしたくない状況にある

◯相談内容

ある社員が30日で退社予定だったのですが、24日に緊急入院され、そのまま30日をもって退社となりました。期間中は有給休暇消化中でした。

退社手続き等は滞りなく済んでいるのですが、就業規則に傷病見舞金の項目があります。

このような場合、規定に沿って傷病見舞金をお渡ししたほうが良いでしょうか。退職済みということもあり、法的にどうかの点でご意見をいただければと思います。

規程どおりであれば支払義務は発生していると思いますが、会社としては支払いをしたくない状況のようです。支払わないと法令に違反することになるのかと相談されています。

私としては、支払義務は発生していると思いますが、支払わなかった場合、これが何の法律の違反になるのか、ここがあいまいになっています。

慶弔金は法律で支払わないといけないものではないので労基法違反にはならないと思いますし、かといって民法違反というのもおかしい気がします。

◯菰田弁護士の回答

何かの法律に反するわけではありませんね。

就業規則という形で従業員と会社との間の合意が成立していますので、その契約違反になるというだけです。

就業規則を拝見したところ、形式的には要件を満たすのでしょうね。