相続人のひとりが行方不明なため、不在者財産管理人を立てるのではなく失踪宣告の手続きをとりたい

◯事案の概要

相続人のひとりが行方不明なため、不在者財産管理人を立てるのではなく失踪宣告の手続きをとりたい

◯相談内容

相続人のひとりが行方不明の場合について相談です。

行方不明者の最後の住民票は、市役所の職権で抹消されており、公文書では居所をたどれません。行方不明者の子も連絡をとっていないようですが、最後に連絡をとったときは、借金等から逃げるために引っ越しをしていたようで、死亡していない可能性が十分あります。

失踪から7年以上経過しています。不在者財産管理人を立てると、費用と時間がかかるので失踪宣告で済ませた方がいいのではないかと思っているのですが、こういった場合に、失踪宣告の手続きをとってもいいものでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について