コロナに感染して就業制限している従業員とテレワークについて

◯事案の概要

コロナに感染してしまい、保健所から就業制限を指示された従業員がいる。就業制限期間中に本人からテレワークをしたいという申出があった場合、会社はどのように対応するべきか

◯相談内容

新型コロナウィルス感染症(以下、コロナ)の感染者の就業制限につきまして、念のため確認させていただきたく質問致します。

コロナに感染してしまい、保健所から就業制限を指示された場合(後日、通知書が届くことが前提です)、就業制限期間中に本人から「体調が回復したからテレワークをしたい」との申し出があっても、会社は応じる必要はない(引き続き休業してもらう)との認識で合ってますでしょうか。

感染症法に基づく、就業制限のため、むしろ許可する権限が会社にはないと認識しております。もしくは、テレワークなどであれば、例外的に就業できるなどのルールがあればご教示いただければと思います。

◯菰田弁護士の回答

保健所からの法律に基づく制限ですので、会社は出社させてはなりませんね。
ただ、保健所からの命令は出社禁止ですので、テレワークでやれるのであれば働くこと自体が禁止されているわけではありません。

◯その後の相談内容

早速のご回答ありがとうございます。

出社禁止のみだったのですね。そうしますと、上記質問のように本人から「体調が回復したからテレワークをしたい」との申し出があった場合には、「会社にテレワーク勤務できる環境があり、テレワークでできる仕事もある場合」は基本的にはテレワーク勤務を認める必要はありますか?

本人からの申告のみを鵜呑みにして、万が一、テレワークを行わせたことにより体調が悪化する可能性を考慮すると安易に許可するのは危険かと考えます。

会社としてはテレワーク制度はございます。詳細な条件までは把握していないのですが、「届出制」ではないことは確かです。一定の基準のもと認めている状況です。

例えば、今回のケースが、「コロナに感染していない状態」であれば、会社としてはテレワークを拒む理由がないケース(健康であれば認めているであろうケース)とした場合はいかがでしょうか。

私としては、コロナに感染した場合に「健康状態についてのテレワークを行ってもよい基準」を会社が明確にして、周知した上で、その健康基準をクリアしているか否かでテレワークの可否を決定するのがよいのではと考えます。

ただ、上記のようなケースでも、出社禁止期間であれば、会社の裁量でテレワークを禁止し、自宅待機(休業手当なし)としても問題ないのでしょうか。

上記のような本人からの申出があった場合は、どのような対応がよいかなでの事例があればご教示いただけますでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

テレワークは法律では何ら規制されていない制度ですので、会社のテレワーク制度がどのように作られているか次第になります。

おそらく、テレワークが認められる要件が決められていたり、会社の裁量でテレワークを認めるかどうかが定められていたりすると思います。

だとすれば、その要件を満たすかどうか(完全に会社の裁量という定め方なら、会社が理由なしに決めて構わないので問題ありません)の問題ですので、その規程がどのような記載ぶりになっているか次第です。