退職金を現物支給してよいか 投稿日: 2021年9月1日 2021年9月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 退職金を現物支給してよいか ◯相談内容 賃金の支払いは通貨でしないとならないと労基法で定められていますが、退職金については特に直接規定されていないと思います。ただ、賃金の後払い的な性質であるなら、同様に通貨で支払う必要があると思います。 役員については賃金でなく委任の報酬なので労基法の適用はなく、現物支給でも両者の合意があれば問題ないと思いますが、いかがでしょうか ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 社員やパートと同じ仕事をしてないアルバイトにはボーナスを支給しなくても問題ないか次 次の投稿: 自然退職の確定日について legalstock 2748RSS