定額残業代の有効性について
◯事案の概要
基本給に月間42時間分の時間外手当を含む・職務手当と役職手当は定額残業代であると賃金規程に記載されている場合の有効性について
◯相談内容
定額残業代の有効性についての相談です。
基本給、職務手当、役職手当という手当があるとします。賃金規程では、基本給に月間42時間分の時間外手当を含むと記載、職務手当と役職手当は定額残業代であると記載されています。
基本給の一部を残業代の算定の基礎とされ、月間42時間分を超過されたものは毎月清算されています。
①「基本給に○時間分を含む」という設定方法は、明確区分性の要件を欠き認められないのではないか(社員が残業代を自分で計算できないことはないが、方程式を解く作業を強いることになる)。
②職務手当と役職手当は残業代としての性質が認められないので、定額残業代としての契約が無効でないか(実質的に算定基礎賃金から除外するための手段となっている)という懸念があります。
サービス業であるため、月間42時間程度の残業はほぼすべての社員が行っています。裁判所では、どのように判断するでしょうか。
