戸籍の取得のみの依頼で報酬を受け取ってよいか 投稿日: 2021年8月2日 2021年8月2日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯事案の概要 戸籍の取得のみの依頼で報酬を受け取ってよいか ◯相談内容 相続人からの依頼で、被相続人の出生から死亡までの戸籍の取得のみの依頼を受けました。相続登記などの依頼はありません。 職務上請求書を使用できないので、私宛に委任状をもらって取得をします。戸籍の取得代行について報酬を請求してもいいと思っているのですが、違法でしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 荷主と利用運送事業者との業務委託契約書について次 次の投稿: 他のクライアントとの兼ね合いで依頼や相談を受けにくいとき legalstock 2748RSS