非社会保険労務士に仕事を依頼すると社労士法に違反するか

◯事案の概要

社労士資格保有者であって社労士会への登録を行っていない者に就業規則の作成業務の一部を手伝ってもらった場合、社労士法に違反するか

◯相談内容

社労士法の解釈について相談です。

社労士資格保有者であって社労士会への登録を行っていない者に就業規則の作成業務の一部を手伝ってもらった場合、社労士法に違反するのでしょうか?

社労士法を確認したところ、該当しそうな条文は以下の3つでした。

(非社会保険労務士との提携の禁止)
① 第二十三条の二 社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(業務の執行方法)
② 第二十五条の十九 社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第一号の三まで及び第二号に掲げる事務を行わせてはならない。
(業務の制限)
③ 第27条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

②に関しては社労士法人のみが拘束される条文となっており、私の事務所は社労士法人ではないので無視しています。

①に関しては、「非社労士が社労士に再委任する」という構図を禁止するものであり、今回のケースとは真逆となりますので、これも該当しません。
③に関してですが、愛知県社会保険労務士会のホームページ(http://www.aichi-sr.com/syuugyou.html)にて通達を確認すると、就業規則の作成は第2条第1項第1号に該当するようなので、労働者の数が10人以上の企業に係る就業規則作成はアウトソーシングはできないように思います。

丸投げをせずに社労士がチェックしていれば、管理監督が行き届いていると考えられるでしょうか。その場合は、労働契約を締結した事務員に類似しているものと考え、違法性はないという解釈をしています。

このような社労士の「補助業務」請負人の存在に違法性はあるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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