医師の診断では勤務可能とされる労働者が休職している場合の対応

◯事案の概要

婦人科系の病気で体調が思わしくない職員がいるが、医師の診断では勤務可能となっている。本人は復職と退職を悩んでいる状態

◯相談内容

あるクリニックの職員で、婦人科系の病気で体調が思わしくありません。ただし、医師の診断では勤務可能の診断が出ています。

少人数体制のクリニックのため、復職するのか退職するのか本人も答えを出さないために、求人も出せずに他のスタッフが疲労困憊しているところです。

そこで、まずは欠勤状態のため社会保険喪失→パートに転換を本人に提案→他の正職員の採用を提案しようかと考えていますが、問題は休職規定の存在です。

世間一般どこにでもあるような規定がもともとあるのですが、

①業務外の傷病で休職=医師が勤務不可能と認めている場合と考えますが、いかがでしょうか。

②医師は出勤可能としているのに、出勤しないのは出勤拒否と考えて良いのでしょうか。

婦人科系なので繊細なところだとは思うのですが、正看護師のクリニックの奥様からすると、症状からしても出勤可能なはずと息巻いております。

③本人の懈怠と考えるならば、何を根拠とするべきか、また懈怠であれば出勤日数が少なく労働時間短縮という事で社会保険喪失とできれば、まずは、クリニックとしてもご納得されるのではと考えていますが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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