合意のあった退職届を取消し、有給休暇を取得できるか
◯事案の概要
2月末でやめる旨の退職届を出しているが、有給は3月1日から取りたい
◯相談内容
8月にアルバイトとして入社した中国の方です。加入条件を満たしているものの、再三頼んでも社会保険、雇用保険に加入してくれず、自分で国民年金に加入。会社のルールが、有給休暇は入社1年後に5日とのこと。
2月末でやめる旨の退職届を出していますが、有給の件で労働局に相談し、3月1日から有給申請をしました。有給は認められるかという相談を受けています。
退職後の有給は認められず、会社が退職に合意したのであれば、2月末の退職で確定するため難しいかと思います。
日本の労働法を熟知しておらず、会社のルールを一方的に主張され、(法律より会社のルールが優先と言われたようです)有給を取れることを知らずに退職届を出したことで、錯誤による取消を主張することになるかと思います。
この場合、認められる可能性はどのくらいあるのでしょうか。
