単純承認期間を過ぎての相続放棄の可否について

◯事案の概要

長らく音信不通だった父親が亡くなった。相続放棄をしたいと考えているが、単純承認期間を過ぎている

◯相談内容

依頼人の父親が亡くなり、その事実を叔母からの連絡で知ることになりました。父親は離婚して家を出ていたので長い間連絡不通の状態であり、関わりたくないという思いで何の相続手続きもされていませんでした。

しかしあることから、県外の不動産財産の存在を知りました。借地料は入るものの遠い土地の管理などは避けたいとの思いから、相続放棄ができないかを希望されています。

債務の督促ではないため、今回のような相続放棄の申し立ては認められないという解釈でよろしいでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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