信託契約は公正証書ではなく、私文書でも可能か

◯事案の概要

私文書で信託契約書を作成し、受託者名義の信託専用口座を作って金銭を受託者が管理したい

◯相談内容

信託契約の件ですが、公正証書ではなく、私文書でも可能でしょうか?

金融機関は公正証書ではないと信託口口座を作るのは難しいのですが、私文書で信託契約書を作成し、受託者名義の信託専用口座を作って金銭を受託者が管理するということです。

とりあえず将来に備えて、少額で信託をし、認知症の兆候が出てきそうなときに金銭を追加信託したいという要望があります。

実際には金銭を追加信託しなくても大丈夫な可能性もあるでしょう。そのような場合に、公正証書まで作成してとの大袈裟なことまではしたくないという話しがあります。

信託口口座ではないリスクを関係者に説明すれば問題ないとは思うのですが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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