受取人が指定されており、遺産分割の対象ではない保険まで遺産の財産目録に記載すべきか

◯事案の概要

保険金も遺産分割の対象になるが、受取人が指定されており、遺産分割の対象ではない保険まで記載すべきか

◯相談内容

遺産承継業務を行うにあたって、私が遺産の財産目録を作成し法定相続人に報告をします。

保険金についても遺産分割の対象になるものは当然記載する必要があると思いますが、受取人が指定されており、遺産分割の対象ではない保険まで記載すべきか迷っております。

締結した遺産承継業務委託契約書には下記2つの規定があり、第3条の「承継対象財産」の定義と本文に従うと、「受取人に帰属する」財産も報告対象なので、遺産分割協議の対象かどうか関係なく財産目録に記載するしかないと思いました。

その一方で、そもそも保険金は被相続人の遺産ではなく、保険金受取人固有の財産なので、第3条が前提としている「受取人」とは意味が違うので記載すべきではないように思いましたが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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