相続分の指定と遺産分割協議について
◯事案の概要
甲野二郎が死亡。甲野八子は数年前に死亡しており、八子の代襲相続人としてAとBがいる。これは「特定の不動産に関して遺産分割協議を行い、相続人の1人が当該不動産を取得する」という状態であると認識して良いか
◯相談内容
相続分の指定と遺産分割協議についてご相談させてください。
以下のような内容の自筆証書遺言があります。(検認手続済)
現在の状況は以下のとおり。
・甲野二郎が死亡。甲野八子は数年前に死亡しており、八子の代襲相続人としてAとBがいる。
・また、甲野二郎には兄の甲野一郎(すでに死亡)の代襲相続人XとYがいる。
・甲野二郎は財産を私の弟妹6名とその代襲相続人に対して、各々の持分6分の1ずつ相続させる
・上記1に記載の6名のうち、相続開始前に万一死亡する者が生じた場合、その相続人が本件の代襲相続人として上記6名の相続予定持分を受け継ぐ。代襲相続人間の相続分は法定相続に拠るものとする。
上記の文面から判断するに、民法902条第1項に定める「相続分の指定をした遺言」遺言と解することで問題ないと考えます。
甲野一郎の代襲相続人XYには触れておりませんが、XYの相続分を0として、三郎、四郎、五郎、六郎、七郎が各6分の1、八子の代襲相続人ABが各12分の1に相続分を取得したものと考えます。
被相続人の遺産中の特定の不動産に関して遺産分割協議を行い、相続人の1人が当該不動産を取得することを考えております。
以上を前提として次のように考えますが、当方の解釈に何か問題はありますか?(ちなみに遺言執行者としては三郎、四郎、五郎が指定されております。)
①遺産分割協議にあたっては、相続分のないXYは関与する必要はない。
②XYを除く相続人全員が同意していれば、相続分の指定割合と異なる遺産分割をすることは問題ない。
