遺産送金時に利子が発生した場合の取扱について

◯事案の概要

遺産承継業務にあたり、銀行の貯金解約をする際にどうしても個人口座が必要となったため、遺産承継業務遂行者が口座を開設したところ、遺産の送金により利子が発生した

◯相談内容

遺産承継業務にあたり、A銀行に預り金口座を開設しました。すべての預貯金はこの預り金口座に集約し、遺産分割成立後に各相続人に分配する予定です。

遺産の一部であるB銀行の貯金解約にあたり、B銀行の規約上、どうしても私個人名義の通常貯金を新規開設し、当該口座で受領する必要がありました。B銀行の口座を新規開設後、先日入金がなされました。

B銀行に入金されたお金をA銀行の預り金口座に送金しようと思いますが、数日ではありますが通常貯金なので利子が発生するようです。

この利息は遺産から発生したものなので相続人が受け取るべきお金ではないかと考えていますが、いかがでしょうか?

相続人が受け取るべきとした場合、送金直前に事務所のお金から入金したうえで、その合計額を預り金口座に送金しようと考えていますが、このような処理で適切でしょうか?

この場合、清算時の計算書には経過利子として記載する予定です。

◯菰田弁護士の回答

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