開業社労士と勤務社労士
◯事案の概要
医療法人に社労士が株式会社の執行役員のような形で雇用され、医療法人の従業員に指揮命令することは可能か
◯相談内容
医療法人に社労士が株式会社の執行役員のような形で雇用され、医療法人の従業員に指揮命令することは可能でしょうか?
従業員給与と事務所の顧問報酬を社労士が受け取る場合、顧問先の手続きの際に社労士を名乗ることが、開業社労士と勤務社労士の二重に該当するのかについて明確な根拠が見つかりませんでした。
弁護士法に触れない形で、医療法人から労務の責任者としての立場に立つことは可能でしょうか。
