ある手当を廃止して同額の別手当を設置したとしても不利益変更といえるか 投稿日: 2021年3月1日 2021年3月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 ある手当を廃止して同額の別手当を設置したとしても不利益変更といえるか ◯相談内容 不利益変更の考え方についてですが、ある手当を廃止して同額の別手当を設置した場合に、そもそも手当を廃止するという時点で法的には不利益変更という考え方なのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 相続に関するご相談次 次の投稿: できる限り穏便に済ませるため、退職勧奨の理由について検討している legalstock 2748RSS