使用中の従業員を普通解雇するとき、退職合意書の使用は適切か
◯事案の概要
試用期間中の従業員に対して、勤務態度不良や無断欠勤などを理由に普通解雇する場合、退職合意書は使用してよいか
◯相談内容
顧問先の会社が、試用期間中の勤務態度不良や無断欠勤などを理由に従業員を普通解雇しようとしており、30日前の解雇通知書を(本人が欠勤中のため)郵送にて出そうとしていますが、一緒に退職合意書も同封して出そうとしています。
小職の見解では、退職合意書は退職勧奨の場合に使用するものであり、今回は解雇ですので退職合意書は使用すべきでないと考えますが、いかがでしょうか?
会社としては、本人が欠勤中で、解雇通知書は一方通行なので、本人が解雇を受け入れたかどうかを確認したいために、退職合意書も同封することを考えたようです。
そういった場合には、解雇通知書を受領した確認書のような書面がよいのでしょうか?それとも、配達記録郵便で配達記録が残ればよしとするべきでしょうか?
もちろん、不当解雇のリスクは別の問題として残ると思います。
