退職時の会社都合・自己都合について

◯事案の概要

経営状況の悪化を理由に雇用条件変更、もしくは会社都合での退職の回答を従業員に求めたが、会社が指定した日よりも前の日付で退職希望がでた場合も会社都合となるか

◯相談内容

退職勧奨、解雇、希望退職と有給休暇についての相談です。
1月9日に全従業員に対して、経営状況の悪化を理由に下記の通知を行い、どちらにするかを1月21日までに回答するよう求めた会社があります。

①2月1日から給与減額するなど雇用条件変更
②上記の雇用条件をのめなければ、2月8日をもって会社都合での退職してもらう

質問は以下の2点です。

①1月9日が実質的な解雇通知として、30日前通知で2月8日となっていますが、一部の従業員から10月末日で退職したいとの申し出がありました。

会社が2月8日と指定した場合に、1月末で辞めると社員が言った場合、自己都合になるのでしょうか?

私としては、1月9日の通知で退職勧奨(解雇予告)をしているため、時期の問題だけであり、退職勧奨に応じたということで会社都合になると考えます。

②ずっと雇用調整助成金を使って休業していたため、有給休暇が残っています(人によっては40日)。2月8日までとした場合、一部有給が未消化となりますが、法的に問題はあるのでしょうか。

退職後に取得はできませんが、従業員が求めれば与えなければならず、退職日を会社が一方的に示したため未消化分が発生するため気、になりました。解雇通知をして、2月8日で雇用契約が終了する以上、そこで有給休暇の権利も消滅するという考えで宜しいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について