社員からの定款閲覧請求を拒否したい
◯事案の概要
合同会社において、社員の1名から定款の閲覧請求があったが、定款の開示拒否は法的に可能か
◯相談内容
定款の閲覧請求権についての質問です。
合同会社において、社員(※従業員ではない)の1名から定款の閲覧請求がありました。この合同会社は、普通の会社と違い、社員相互は基本的に人的信頼関係はなく、相互に全く会ったこともない人がいるようです。
代表社員及び業務執行社員は全社員(10名ほど)の住所氏名、生年月日、持分額等については把握していますが、それ以外の一般の社員は他の社員の氏名や持分額等は知りません。
定款には定款の閲覧・謄写に関する規定はありません。
①会社としてはできれば定款を開示したくないという意向ですが、定款の開示拒否は法的に可能でしょうか?
株式会社については、発起人、株主、債権者に定款の閲覧請求権があります(会社法31条)。一方、合同会社については定款の閲覧請求権についての規定はありません。
よって、私は定款の閲覧請求を拒否しても法的には問題ないと思いますが、この認識で正しいでしょうか。
②定款には全社員の住所、氏名、持分数が載っています。このことから、もし本人の同意なく定款の閲覧請求に応じた場合、会社は本人の同意なく個人情報を漏らしたとして個人情報保護法に違反することにならないでしょうか?
③今後の対策としては、会社の要望に合わせ、会社の定款で「定款の閲覧・謄写請求を拒否することができる」もしくは「社員からの要望あった場合は定款の閲覧・謄写を認める」という規定を置きたいと思います。
これは定款自治の範囲内なので、どちらの規定であれ、定款変更で条項を追加できるという認識でよろしいでしょうか?
