減給の対象となる「1事案」について
◯事案の概要
従業員がお客からのクレームを上司へ報告せず放置していた件で懲戒処分として「減給」を行おうと考えている。この1事案を複数に分け、数回減給を行うことは可能か
◯相談内容
懲戒処分の減給で「1事案につき」という「1事案」について教えていただけますでしょうか。
クライアントから、従業員がお客からのクレームを上司へ報告せず放置していたことにより、損害賠償請求を受けました。(請求額は確定しています)
そのことをもって懲戒処分として「減給」を行おうとしていますが、就業規則に「1事案につき…減給する」と記載されています。
今回、この1事案を複数に分け、例えば「上司への報告を怠たり放置していたこと」「会社に損害を与えたこと」と2つにして、一度に2回の減給を行うことはいかがでしょうか。
私としては、あくまで「1事案」とは、言葉どおり1つの関連する事案(報告を怠り放置し、その結果、会社に損害を与えたこと)であると考えますがいかがでしょうか?
