成果の出ていない残業に対して残業手当を払わなければならないか

◯事案の概要

事前申告なく残業した社員がいるが、成果が出ていない

◯相談内容

新規の相談です。このような場合、残業として認めなければならないのか、認めなかったらどのような問題があるでしょうか。

まだまだ力不足の新入所員が定時より1時間半遅くまで残っていた後、「今日の勤務時間は1時間半残業したことにしていいですか?」と聞いてきたそうです

雇用主は定時の終了時間から1時間ちょっと打ち合わせをしていたため、事前に残業の相談を受けることはありませんでした。何をやっていたのかを聞くと、雇用主が出した課題に取り組んでいたようですが、出てきた答えはだいぶピントがずれていて、使えないものだったそうです。

その場で雇用主が10分で考えて、妥当な結論を出せました。雇用主的には、実質、1時間半も無駄な時間を使っていたように見えます。

成果を出してくれているのであれば、後から認めても全然問題ないのですが、1時間半残っていて、使えるものが何も出てきていないとなるとがっくりきてしまいます。

「残業の時は事前に申告するように」とは、以前に言ったことはありましたが、それほど強くルール化していなかったとのこと。

ただ、その場にいたのは事実なので、これも勤務として残業手当を出さなければならないのか、それとも事前に申告していなかったことから、認めなくてもいいのか、というご相談です。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について