一事業部門売却の場合の離職理由について

◯事案の概要

コロナによる業績悪化により1事業部門をフランチャイズの本部の会社(別会社)に売却する場合、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象事業主要件に抵触しないか

◯相談内容

フランチャイズの学習塾で、コロナによる業績悪化により1事業部門をフランチャイズの本部の会社(別会社)に売却することになりました。

離職理由は、

1.事業所の倒産等によるもの 事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職
2.移籍出向3.希望退職の募集又は退職勧奨 事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの

のいずれかになるものと解します。そこで職安に質問したところ、「その他」で理由を具体的に書いて、こちらで判断させていただくとの回答でした。

そうなると、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の対象事業主要件「当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。※天災その他やむを理由のために事業の継続が困難となったことまたは労働者の責めに帰すべき理由によるものを除く」に抵触しないかが気になります。

助成金事務センターに問い合わせたところ、それは職安の判断がどうなるかによるとの回答でした。

1事業部門は廃止されるわけでも事業再開の見込みがないわけでもなく、移籍出向でもなく、一部休廃止は一時的で、むしろ、親会社に近いフランチャイズ本部に転籍できて、1事業部門はそのまま残り、従前どおりの仕事ができるわけで労働者としてはむしろ状況はよくなるわけです。

それなのに職安の判断により、助成金の制限を受けることになりかねないのは不条理な気がするのですが、菰田先生はこのケースでの離職理由をどう判断されますか?

◯菰田弁護士の回答

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