建設業許可の専任技術者が自営業者として建設業の仕事をすることについて

◯事案の概要

建設業許可の専任技術者が、勤務時間外及び休日等労働義務がないときに自営業者として建設業の仕事をすることについて

◯相談内容

A・・・相談者。建設業許可を今後取りたい。
B・・・Aの現在の雇用主

Aは昨年Bに勤め始めました。自分の経験を活かし、Bにおいてこれまで行っていなかった業種の工事を請け負っていけるようにということで、BはAを専任技術者として業種の追加申請を行いました。

同じころ、AはBにも同意を得たうえで自身でも工事の請負を始めました。Aが雇用した従業員が工事業務を行うため、A自身はBでの労働義務がない時間帯、日においてのみAの個人事業の仕事をしています。

AはBの社会保険にも入っていますし、給与も支払われています。

近いうちにAはBをやめ、自分自身の建設業許可を申請したいと考えていますが、以下のような問題点があります。

参照:建設業許可事務ガイドラインH13年4月3日 国総建第97号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あて最終改正 H27年1月30日 国土建第246号2.専任技術者について

国のガイドラインでは原則として個人事業を行っているものを専任技術者としては認めないことに
なっています。

Bの申請を管轄する自治体においてどのような運用なのかはこれから確認するところなのですが、個人事業主をしているものは専任技術者と認めないということであれば、最悪、Bは不正の手段により許可を得たことになり、許可が取り消されてしまう可能性があります。

Aの申請書の記載事項や添付書類から、Bで専任技術者をしていた期間とダブりがあることは気づかないかもしれませんが、気づいた場合に非常に面倒なことになってしまうと懸念しています。

せめて問題が表面化した時にA,Bの行為が専任性という面で問題がないと主張できるだけの根拠は提示できるようにしたいと考え、相談させていただきました。

私自身の考えは以下の通りですが、先生のお考えをお聞かせください。

Aが専任技術者として勤務しているのは、そもそもBとの雇用契約に基づくものだから、Bの下で労働する義務がない時間帯・日にまで専任が求められていない。

専任技術者としてBでの職務は果たしたうえで、労働する義務がない時間帯・日において個人事業主として活動する分には問題がない。

個人事業主として活動している以上、常に自分が請け負った仕事に対し責任があるが、Bでの勤務時間内での業務はAの従業員に任せ、勤務時間外に処理を行う限りは問題がない

◯菰田弁護士の回答

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