兼務役員の再雇用について 投稿日: 2021年2月1日 2021年2月1日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 定年に達した兼務役員がいる。役員としての任期はまだ途中だが、就業規則に基づき再雇用契約が必要か ◯相談内容 60歳定年で65歳までの再雇用制度を導入している会社で、60歳に達した兼務役員がいます。 役員としての任期はまだ途中ですが、労働者としての側面もある以上、就業規則に基づき再雇用契約を交わさなければいけないと考えていますが、この解釈であっておりますでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 建設業許可の専任技術者が自営業者として建設業の仕事をすることについて次 次の投稿: 契約社員・パート・社員の就業規則で働く上限年齢を揃えたい legalstock 2753RSS