競業避止義務について、誓約書によって就業規則よりも長い期間を定めたい

◯事案の概要

就業規則で競業避止義務について1年と定めているが、誓約書により2年の縛りにしたいと相談を受けた。誓約書と就業規則の関係についてどのように解釈すれば良いか

◯相談内容

競業避止義務についてのご質問です。

建設業の会社で、就業規則には下記のように定めています。

・在職中及び退職後に、書面による会社の承認なしに会社の機密を利用して協業的行為を行ってはならない
・退職後1年間のうちに、会社の承認なしに同一行政区域内で同業他社に就職したり、会社と競業関係に立つ企業を設立したり関与してはならない

実際裁判にはなっていませんが、元社員が競業他社に転職し、仕事をもっていく事件が起きており、「今後は入社時に誓約書で2年のしばりをしたい」との相談を受けております。

私は下記の裁判例(参考資料:競業避止義務契約の有効性について)から、1年を変えない方がいいとアドバイスするつもりです。

もしどうしても2年の誓約書をとりたいとなった場合、就業規則が1年なのに意味はないのか、意味はないが心理的歯止めとしてそれなりの意味はあるのか、1年か2年かと誓約書と就業規則との関係についてアドバイスをいただければ幸いです。    

参考資料:競業避止義務契約の有効性について

◯菰田弁護士の回答

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