労働基準監督署の送検対象となる被疑者について
◯事案の概要
千人規模の会社で店舗展開している場合において、36協定違反や割増賃金違反について送検される対象となるのは実際に労務管理に携わった店長、人事担当と法人か
◯相談内容
労働基準監督署の送検対象となる被疑者についてご教示ください。
たとえば、電通の過労自殺事件では法人が送検され、罰金刑30万円になったと記憶しています。別の全国チェーン展開する飲食店送検事例では法人、人事部長及び店長が送検対象となりました。
千人規模の会社で店舗展開している場合において、36協定違反や割増賃金違反について送検される対象は、実際に労務管理に携わった店長、人事担当と法人で、代表取締役は送検されないという認識で良いでしょうか?
送検対象者の目安のようなものがあればご教示戴ければ幸いです。
