労基上の労働時間の上限規制対策としてフレックスタイム制を導入したい

◯事案の概要

長時間労働の抑制(労基上の労働時間の上限規制対策)としてフレックスタイム制を導入したいと考えている

◯相談内容

長時間労働の抑制(労基上の労働時間の上限規制対策)として、フレックスタイム制を導入し、所定労働時間1日8時間勤務で、コアタイム6時間、コアタイム前後1~4時間がフレキシブルタイムという運用を検討しています。

制度の適法な運用と業務遂行の調和を図るために、「始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる」としながらも、現実的には、①業務上やむを得ない場合は上司より勤務を要請する(場合がある)、②労基法上の上限規制を遵守するために上司より早帰りを促す(場合がある)という運用方法を検討せざるを得ません。

フレックスタイム制を否認されないために、①②の運用の是非、留意点、限界についてご意見をお聞かせ戴けますでしょうか。

なお、現段階では上司の指示を無視した場合、懲戒処分等の制裁は考えておりません(おそらく賞与査定くらいはすると思います)。

◯菰田弁護士の回答

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