保険外交員の給与、報酬を労働保険料、社会保険料、所得税の対象とすべきか

◯事案の概要

代理店で業務委託に近い形で保険外交員を入れたいと考えているが、保険会社からは労働者として契約し、社会保険に加入するように求められている

◯相談内容

複数の保険会社の商品を扱う業態の保険代理店で、新たに経験者を雇うことになりました。

個人事業主で保険代理店をやっていた方で経験もあり、指示命令などは必要としておらず、労働者というより「業務委託」に近いです。本人も「社会保険に入りたいという気持ちもないので、別に業務委託でもいい」という気持ちがあります。

ただ、このクライアントと提携している特定の生命保険会社から「労働者として契約し、社会保険に入ってもらわないとウチの商品は扱わせられない」という風に言われているそうです。

そこでクライアントから、「一部を固定給(労働契約)とし、一部を成績に応じた歩合給(業務委託的な報酬)として支給したい」という要望が出ているのですが、これが労働法や税法的に問題ないのか分からずに困っています。

税法という観点で見ると、「所得税法基本通達204−22(外交員または集金人の業務に関する報酬または料金)」を読む限り、一部を給与(労働保険料、社会保険料の対象)、残りを報酬(労働保険料、社会保険料の対象外)でも特に問題はなさそうです。

ただ一方で、労働保険や社会保険では「名称は関係なく、時間管理、指揮命令の有無など、総合的に労働者かどうか判断される」となっており、

・労働者なら支給した金額は、全額、労働保険や社会保険の対象となる
・業務委託なら労働保険や社会保険の対象となる

こんな解釈でいいのかなと思います。だとすると、税法でOKとされている「一部が給与、残りは報酬」が使えない、つまりどちらか一方になる、ということになるのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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