評価項目の合計金額を個人の評価点とする場合の就業規則の合理性について
◯事案の概要
評価項目の合計金額を個人の評価点とする場合、就業規則の合理性について問題となる部分があるか
◯相談内容
労働条件の不利益変更の件です。
ある会社では、評価項目の合計金額を個人の評価点としています。ある母集団の平均点数を標準とし、標準からいくら離れているかを若干加工して、基本給の昇降給に活用している会社があります。
たとえば、個人の評価の合計が90点、平均が80点であれば、90÷80=1.125という数値を活用し、昇給額を決定します。
逆に、個人の評価の合計が70点、平均が80点であれば、0.875となるので、マイナス評価とし、年齢給部分の増加と能力給部分マイナスとを比較し、マイナスが大きければ基本給が下がる仕組みです。
人件費総額は一定又は上がります。現状は当該制度の規定化が甘い部分があるのですが、しっかりと制度を周知した前提で、就業規則の合理性につき、問題となる部分がありますでしょうか。
ちなみにこの考え方では必ず下がる人が生じています。
