同一労働同一賃金の皆勤手当について

◯事案の概要

週40時間勤務者については、皆勤手当を支給しているが、週20時間勤務者や週20時間未満の時給勤務者についても、皆勤手当を支給する必要があるか

◯相談内容

同一労働同一賃金の皆勤手当についてご相談です。

現在週40時間勤務者については、皆勤手当を支給しています。今後は、週20時間勤務者や週20時間未満の時給勤務者についても、皆勤手当を支給する必要があるのでしょうか?

仮に週20時間勤務者は週40時間勤務者の半分の時間なので、皆勤手当を5,000円支給する必要があるのかと考えました。

しかし月160時間という勤務の中で欠勤・遅刻・早退が1度でもあれば不支給となる正社員と、月80時間という少ない勤務の中で欠勤・遅刻・早退が1度でもあれば不支給となる場合では、長時間による早退確率を考えると金額以上に月160時間勤務者が不利な立場となります。

こうした理由があれば、週40時間のフルタイム勤務者のみ支給する。
という考えでも良いのではと考えましたが、問題が出てきますでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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