同一労働同一賃金の皆勤手当について
◯事案の概要
週40時間勤務者については、皆勤手当を支給しているが、週20時間勤務者や週20時間未満の時給勤務者についても、皆勤手当を支給する必要があるか
◯相談内容
同一労働同一賃金の皆勤手当についてご相談です。
現在週40時間勤務者については、皆勤手当を支給しています。今後は、週20時間勤務者や週20時間未満の時給勤務者についても、皆勤手当を支給する必要があるのでしょうか?
仮に週20時間勤務者は週40時間勤務者の半分の時間なので、皆勤手当を5,000円支給する必要があるのかと考えました。
しかし月160時間という勤務の中で欠勤・遅刻・早退が1度でもあれば不支給となる正社員と、月80時間という少ない勤務の中で欠勤・遅刻・早退が1度でもあれば不支給となる場合では、長時間による早退確率を考えると金額以上に月160時間勤務者が不利な立場となります。
こうした理由があれば、週40時間のフルタイム勤務者のみ支給する。
という考えでも良いのではと考えましたが、問題が出てきますでしょうか?
