傷病手当金の申請について 投稿日: 2021年1月13日 2021年1月13日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 1日だけ仕事を業務委託として受託し、報酬を受け取ったが、傷病手当金の申請は可能か ◯相談内容 知り合いの方が過労により鬱になってしまい、傷病手当金を申請する予定です。職場からの証明証と病院からの診断書は整っており、申請はまだ行っていません。 今回、少し体調が良いので、病院の先生に確認し、1日だけ仕事を業務委託として受託し、報酬を受け取りました。この場合、傷病手当金の申請はできますでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 就業規則の継続雇用の上限を超える人を雇いたい次 次の投稿: 上場会社で形骸化した人事制度を継続した場合、法的にどのような問題が生じるか legalstock 2753RSS