継続雇用の不利益変更について

◯事案の概要

60歳定年で、その後継続雇用で1年嘱託の社員がいる。不利益変更に対して本人の同意がない場合、それを契約更新をしない理由に使うことは可能か

◯相談内容

継続雇用の不利益変更の問題でご相談です。

60歳定年で、その後継続雇用で1年嘱託の社員がいます。更新にあたり就業時間を短縮し、按分で賃金も減らすのは、不利益変更として本人の同意が必要です。

同意がない場合、同意がないから更新をしないというのはありでしょうか?就業規則上はありかと思いますが、法の主旨からは反する気もします。

就業規則抜粋

・従業員の定年は60歳とし、定年に達した日をもって退職とする。
・但し、本人が希望し解雇事由又は退職事由に該当しない場合には、65歳に達する日まで原則1年単位契約の嘱託社員として継続雇用する。
・60歳に達した日以降の賃金は、配置転換による軽易な業務への職種変更、労働時間の減少等労働条件が変わった場合は、按分減額する。

◯菰田弁護士の回答

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