葬儀社が遺族の遺品を葬儀社自身の事業系一般廃棄物として処分することについて 投稿日: 2020年11月30日 2020年11月30日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 葬儀社が、遺族から供養とその後の処分を含めて譲渡する契約を締結して遺品を譲り受け、それを供養後に葬儀社自身の事業系一般廃棄物として処分することは問題ないか ◯相談内容 葬儀社の預かった遺品を、供養後に葬儀社が産廃として処分していたことは問題になりうるとのご回答を頂戴しましたが、「葬儀社が、遺族から供養とその後の処分を含めて譲渡する契約を締結して遺品を譲り受け、それを供養後に葬儀社自身の事業系一般廃棄物として処分する」のであれば大丈夫でしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 相続放棄をしたが、被相続人の会社が賃借している不動産の解約書類の署名等を求められている次 次の投稿: 賃金規程上は「基本給は本人の能力・勤務実績により決定する」とだけ記載している legalstock 2753RSS