遺産分割協議書の預貯金の記載方法について

◯事案の概要

遺産分割協議書の預貯金の記載方法について

◯相談内容

遺産分割協議書の預貯金の記載方法についてご相談です。

【前提事実】
被相続人 甲
相続人は乙、丙の2名。

被相続人甲の口座は次のとおりです。

・A銀行○○支店 普通貯金 口座番号(残高6,000,000円)
・A銀行○○支店 定額貯金 口座番号(残高1,000,000円)
・B銀行○○支店 口座番号(残高500,000円)

上記すべての口座を解約し、遺産整理業務受託者として私の預り金口座に一旦集約します。遺産分割協議成立後に各相続人に送金する予定です。

遺産分割により、次の金額で相続が決まる予定です。実際の金額は端数が細かくなったので、持分割合ではなく具体的な金額を使って協議書に記載します。

この場合、協議書の記載方法は下記のとおりで問題ないと考えていますが、いかがでしょうか?

特に気になるのは、①具体的な金額を記載する場合の記載方法と②預り金口座を経由した場合でも、下記のように解約前の口座を記載して特定すればいいかという点です。

1 相続人乙は下記の遺産を取得する。
(1)預貯金
A銀行○○支店 普通貯金 口座番号 4,000,000円

2 相続人丙は下記の遺産を取得する。
(1)預貯金
A銀行○○支店 普通貯金 口座番号 2,000,000円
A銀行○○支店 定額貯金 口座番号 1,000,000円
B銀行○○支店 普通預金 口座番号 500,000円

◯菰田弁護士の回答

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