コールセンターからの紹介の場合、利用料金を統一すると独占禁止法等に抵触するか

◯事案の概要

タクシーのコールセンターを作りたい。コールセンターからの紹介の顧客については、オプション料金を統一した料金にしたい。このモデルは独占禁止法等の法令に抵触しないか

◯相談内容

タクシーのコールセンターを開設する計画を進めています。コールセンターのHPでは、おおよその料金を明示したいと考えています。

タクシー料金は運行料金とオプション料金で成り立っています。運行料金は、国交省から自動認可運賃の上限・下限が示されているので、ある程度の目安を示せるのですが、オプション料金は、各事業者ごとの自由です。

独自集客の顧客は、それぞれのタクシー事業者の自由にしていただいて構わないのですが、コールセンターからの紹介の顧客については、各事業者バラバラではなく、できれば統一した料金にしたいと考えています。

そうすると、コールセンターで示した料金に、各タクシー事業者に合わせてもらうことになります。

今回相談したいのは、このモデルが、独占禁止法等の法令に抵触しないか?ということです。完全に統一するのではなく、ある程度の幅があれば問題ないでしょうか?

あまりないビジネスモデルなので、イメージしづらいところで申し訳ないのですが、アドバイス頂きたく、よろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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