コロナ禍と別の事情で従業員を解雇するとき

◯事案の概要

コロナ禍で顧客が減少したことに加え、家庭の事情によって人を雇用する気力がなくなってしまったため、従業員を解雇したい

◯相談内容

解雇についてご教示下さい。

個人でエステをやっているオーナーからの相談なのですが、コロナ禍で顧客が減少したというのもありますが、オーナーの配偶者がこのタイミングで自殺してしまい、精神的にも滅入ってしまい、人を雇用する気力が無くなってしまったそうです。

この場合、就業規則には、天災事変等による事業縮小も記載してあり、雇用の努力もしたようですが、解雇する従業員の解雇理由を説明する際、先述の家庭的な問題も入れる事は法的に有効なのでしょうか。

廃業ではなく、整理して、今後一人でやれる範囲でできればくらいの展望のようです。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について