医療法人における社会保険の加入要件 投稿日: 2020年10月12日 2020年10月12日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 社会保険の加入要件は、医療法人も一般的な法人と同じに考えて良いか ◯相談内容 法人で5人以上雇用している場合には、規定の労働時間を満たせばアルバイトにも社会保険に加入させる必要があると思います。医療法人の場合も法人には変わりないため、同様に考えてよろしいでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 一般社団法人の設立後に基金を設けたときの引受の通知について次 次の投稿: 慰労金は源泉徴収や社会保険の対象となるか legalstock 2753RSS