一般社団法人の設立後に基金を設けたときの引受の通知について

◯事案の概要

一般社団法人の設立後に基金を設ける場合、引受けの通知には52条2項の記載が要らないのか

◯相談内容

一般社団法人の基金についての質問です。基金を引き受ける者への通知につき、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」では、52条に定められています。

①このうち、第2項は、「設立時社員」が通知を行う場合の規定ですが、これは法人設立登記前のことでしょうか?

設立後に基金を設けるのであれば引受けの通知には52条2項の記載が要らないのか、もしくはいずれの場合にも要るのかを、教えていただけないでしょうか。

②私としては、設立後に基金を設けるのであれば、引受けの通知には、法133条1項1~3号+施行規則52条1項の内容を記載すればよい、と理解していましたが、正しいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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