会社から休業手当が支払われない分を国に請求できる制度について 投稿日: 2020年10月12日 2020年10月12日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 会社から休業手当が支払われない分を国に請求できる制度が始まった。この制度を利用すれば、会社から休業手当が支払われない労働者が、自ら休業部分の賃金を国に請求できるのか ◯相談内容 会社から休業手当が支払われない労働者が、自ら休業部分の賃金を国に請求できる制度がスタートしました。国から休業の補償をもらい、その後、会社に休業手当を請求することは可能なのでしょうか? 2重取りになるのでしょうか?会社は休業手当を支払う義務があるのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 株式内容を変更したい次 次の投稿: 飲酒運転で単独事故を起こした従業員への見舞金について legalstock 2753RSS