株主総会で監査役の任期を5年とし、その後4年に戻すことは可能か

◯事案の概要

取締役と監査役の改選時期が1年ずれているので改選時期を同一にしたい。その対策として、株主総会で監査役の任期を5年とし、その後4年に戻すことは可能か

◯相談内容

監査役の任期変更について質問があります。

【株式会社の情報】
・非公開会社及び取締役会設置会社
・役員任期:取締役、監査役ともに4年
・定時株主総会にて監査役の役員改選(重任)が行われた。
・定時株主総会にて取締役の改選(全て重任予定)を決議する予定

【質問】
取締役と監査役の改選時期が1年ずれているので、改選時期を同一にしたいと考えた場合、次の方法は問題ないでしょうか?

①今回開催する株主総会にて、「改選時期を同一にするため」との趣旨を説明した上で、監査役の任期を「5年」とする定款変更を決議する。

②5年後開催の定時株主総会にて、取締役及び監査役の改選を決議する。

③ ②の後に開催される株主総会にて、監査役の任期を「4年」に短縮する定款変更を決議する。

【私の考え】
会社法第336条第1項において、監査役の任期については原則4年であり、任期の短縮はできないこととなっています。(※厳密にいえば、同条第3項及び第4項に該当する場合、結果的に短縮となることはあると考えています。)

そして非公開会社であるので、同条第2項において最長10年まで伸長することは可能となっています。

ただ、会社法第332条第1項と比較すると、監査役の任期短縮の禁止はあくまで「4年」から短縮する場合を禁止していると解釈できることと、今回の変更の目的が「監査役の独立性の保障」を侵すものではないことから、③において任期を4年までに短縮する定款変更については特段問題ないものと考えています。

◯菰田弁護士の回答

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