管理職以上の労働者に限定し、18歳未満の子供がいる場合に家族手当を支給する 投稿日: 2020年10月12日 2020年10月12日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 管理職以上の労働者に限定し、18歳未満の子供がいる場合に家族手当を支給すると就業規則に記載するのは問題ないか ◯相談内容 就業規則に家族手当を支給する旨を記載しています。内容としては、管理職以上の労働者に限定し、18歳未満の子供がいる場合に支給するとしています。 このような文言は問題ないものでしょうか?残業代を計算する際の単価のもとに入れる必要性が出てくるのではないかと考えています。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 基本給の中に固定残業代を組み込みたい次 次の投稿: 株主総会で監査役の任期を5年とし、その後4年に戻すことは可能か legalstock 2753RSS