業務委託のスポットスタッフの雇用形態について
◯事案の概要
デパート等のイベントで試飲・販売・セミナー等へスタッフを派遣(委託契約)している会社がある。スポットスタッフは正規雇用として雇用保険・社会保険への加入を避けたいと考えている
◯相談内容
デパート等のイベントで試飲・販売・セミナー等へスタッフを派遣している会社です。派遣業許可は返納し、委託契約で行っています。
「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」のQ&Aによると、デパート側の指示はなく独立して業務を処理している以上、業務請負とすることには問題ないかと思います。
相談は、スポットのスタッフの契約形態についてです。
常時月60~100人くらいで回しており、繁忙期は400名くらい動く。デパートからの発注によって翌月のシフトを組んでスタッフに伝える。デパートからの発注が来ないとシフトが組めないため、労働条件通知書は後付けで給与明細と共に発送。
繁忙期は月28~30日で働いているスタッフもいるが、保険加入を逃れるため3か月に1度、月16日以下のシフトを組んでいる。年金事務所から3回ほど指導があり、その都度逃れてきた。
今回、雇用調整助成金も持続化給付金も対象にならないため、「3」のスタッフから問い合わせがあり、これを機に「3」のスタッフについて整備したいとご依頼を受けました。
繁閑が激しく発注に左右されるため、正規雇用として雇用保険・社会保険への加入を避けたいというところが前提にあります。
提案として以下を考えているのですが、法律上の漏れ等が無いか確認です。
①週20時間未満、30時間未満のラインでグルーピングして雇用契約をする。
法律上は一番きれいかと思います。
デメリット
・社会保険に加入義務が生じる
・仕事がない場合休業手当の義務が発生
→一年単位の変形労働時間制の導入により多少は解消する
・時間が減るスタッフ(働きたいスタッフ)の反感を買う
②1か月ごとの有期契約にする
派遣先が決まってから契約する形であるため、現状とあまり変わらないかと思います。
デメリット
・毎月事前に雇用契約書(労働条件通知書)を交わす必要がある。
・2か月更新されると社会保険加入義務が生じる
・5年後に無期希望者が出てきた場合、無期雇用に転換義務が生じる
③委託契約に変更する
ソムリエと同様に全員を委託契約(請負契約)することの可否がわかりません。時間と場所の指定は受けるものの、独立して業務を行っている以上、スタッフとも委託契約で問題がないような気もします。
しかし、委託契約とするためには次の点が必要かと思います。
・残業代は支払わない(現在時間単位で支払っている)
・確定申告をしてもらう(源泉徴収はしない)
・機材は自己所有のものにする(おそらく、現在は貸与しています)
・報酬を上げる
労働者性の問題となり、かなり微妙なところになりそうですが、よろしくお願いいたします。
