社用車を私的に使って自損事故を起こした社員への処分について

◯事案の概要

プライベートで出かけていた帰りにクライアントが社用車で自損事故を起こした。通常は保険がおりるべきところ、損保会社に拒否されている。妥当な懲戒処分と賠償請求額について相談したい

◯相談内容

クライアントの従業員が自損事故を起こしました。社用車ですが、事故を起こしたのはプライベートで出かけていた帰りです。物損のみですが、車両は大破し廃車にせざるを得ず、総額200万円近い損害額が出ています。

今回お伺いしたいのは、妥当な懲戒処分と賠償請求額です。通常は保険がおりるべきところ、損保会社に拒否されました。理由は、事故原因にくらべ損傷が大きすぎること、事故後、もっと手前に駐車できたのにそうしなかったこと、飲酒または居眠り運転の可能性が高いことなど、説明につじつまの合わない点が多々あることが原因とのことです。

判例では「従業員への求償は数パーセントから25%が限度」との話もありますが、今回の場合の私の案にコメントをいただければと思います。

①懲戒処分 

服務心得として「許可なく職務以外の目的で会社の設備、車両、機械器具その他の物品を使用しないこと」とあるが、その点があいまいなので、せいぜい始末書かもしくは損害賠償1本にしぼる。

②賠償請求額 

会社は100%請求したいようだが、それはさすがに無理と思われます。判例上は、信義則上相当と認められる限度はかなり低いようですが、長年の貢献等を勘案し、50%求償するというのは無理筋でしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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