社労士の3号業務と非弁行為について

◯事案の概要

社労士の3号業務は非弁のリスクがないと解釈して良いか

◯相談内容

社労士の3号業務として

「三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。」

とあり、この規定があることにより、労働社会保険諸法令の相談に応じることで報酬を反復継続して得ることは可能というように理解しております。

これが、もしないと仮定した場合、個別具体的な法律相談を反復的に受けて報酬を受けている場合には非弁リスクがあると理解していますが、この認識は合っていますでしょうか?

先生のニュースレターの記事の中で、「ただ、社労士の資格がなくてもできる労務のコンサルティングの分野については、これから民間が参入してくる可能性が高いでしょう。」とあり、確かにそうだなと思いましたし、法令と関係のない評価制度の構築等の内容であれば問題はないと思います。

ただ、弁護士あるいは社労士でない者が、例えば労働基準法に関する相談を個別具体的にコンサルティング料金として受けた場合、一般的なクライアントとしての関係だと非弁リスクがあるという理解なのですが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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