手当ての支給がなくなることは不利益変更にあたるか
◯事案の概要
調整手当と役職手当が支給されていた従業員がグループ会社に異動になり、調整手当が付かないことになった。その代わり夜勤手当を支給することになったが、これは不利益変更にあたるか
◯相談内容
人事異動についてご質問です。
介護資格のあるデイサービスの方が、調整手当で月額8万円支給されていました。別途、役職手当が月額2万円支給されています。
今回の人事異動でグループ会社に異動になり、役職手当は現行のままの予定ですが、売り上げを管理しなくていいということで調整手当は付かなくなります。
その代わりその部署では、夜勤手当が月額6万円ほど付く予定です。会社として、は手取りが極端にへらないように配慮しているつもりでしたが、本人は納得がいかず、訴えてやると言っているようです。
①今回の調整手当がなくなることは不利益変更にあたるでしょうか?
②また、今回役職手当も人事異動と同時に降職の意味合いで支給無しにした場合、人事権の濫用にあたるでしょうか?
労働者の受ける不利益の性質、その程度がポイントになると思います。
