女装癖を理由とした役員の解任について

◯事案の概要

男性患者がメインの医療法人があるが、理事長に女装癖がある。この他にも問題行動が多いため解任したいと考えているが、今回のような特殊なクリニックの場合は、解任の理由として女装癖を主張しても問題ないか

◯相談内容

医療法人の理事長解任について質問です。具体的な問題行動等は以下の内容となります。

・患者からのクレームが多数ある。
・スタッフよりパワハラの訴えあり。

まずは事実確認を行い、事実が証明できるようであれば臨時社員総会で解任の議決を得られれば問題ないかと考えます。ただ、医療法人の理事にかかる手続は初めてのため、上記見解で問題がないか、またその他注意点等があればご教示いただけますでしょうか。

さらに、1点特殊事情がございます。
理事長には女装癖があり、勤務時にはそれらを行わないように警告を行ったが、今も勤務時にしているという事情があります。

この医療法人は、業務内容からお客様は男性患者となります。そのため、例えばウィッグを付けたりして明らかに女性っぽく見える格好をするなどは特に避けてもらいたいというのが相談者の主張です。

通常の職場ですと、例えば女装癖を解任理由にするのはもしかしたら問題があるかもしれないと考えますが、今回のような特殊なクリニックの場合は、解任の理由として女装癖を主張しても問題ないでしょうか。この点につきましてもご教示いただけますと助かります。

◯菰田弁護士の回答

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