相続財産管理人について
◯相談内容
相続財産管理人について確認したいことがあります。
①戸籍上相続人がいないA名義の不動産について、法務局備え付け公図の訂正の同意書を取得するには、相続財産管理人の選任が必要である。
②その選任をするには、利害関係人が家庭裁判所に申し立てする必要がある。
③その利害関係人には事務管理者(相続財産の保管者)が含まれ、AのいとこであるBが、事実上A相続財産の管理を行っていたり、Aの葬儀費用の立て替えを行っていれば、Bは選任の申し立てを行うことができる。
④また、A名義の不動産について固定資産税が未納であれば、市も徴税官庁として利害関係を有するため、選任の申し立てを行うことができる。
