長女の生活は守りつつ、長女の夫に財産が渡らないようにしたい

◯事案の概要

長女の生活は守りつつ、長女の夫に財産が渡らないようにしたい

◯相談内容

民事信託の件で相談があります。

1.委託者、受益者を母、受託者を二女のスキームで、民事契約を2つ締結します。

①母死亡で信託終了し、帰属権利者は二女とする契約
②母死亡後は第二次受益者を長女とし、長女死亡で信託終了し、帰属権利者は二女とする契約

母の希望としては、長女には生活に困らないようにしたい。長女が障がいを持っているので、生命保険信託も検討中。ただ、長女の夫に財産が渡るのは嫌とのこと(長女夫婦には子供なし)。

遺留分にも考慮しながら、①の方に多くの信託財産を組み入れています。②の契約において、母死亡時には遺留分を侵害しないので問題ないと思いますが、長女死亡時に長女の夫が存命していた場合、遺留分を請求されることになるのでしょうか?

最初の受益権の移動(相続)は、当然遺留分の対象になるが、2番目の受益権の移動は、遺留分の対象にならないと考えていますがいかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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