被相続人の死亡後に預金の引き出しの事実があった場合、相続放棄が否認される可能性があるか

◯事案の概要

被相続人の死亡後に預金の引き出しの事実があった場合、財産の処分行為とみなされて相続放棄が否認されることが考えられるか

◯相談内容

法律論ではなく、実務上の問題としてのご相談です。

被相続人の唯一の相続人である母親が相続放棄をすることにより、次順位の相続人である弟が相続する方向で考えております。(被相続人には配偶者や子供はおらず、母親が存命している。)

被相続人の遺産に関して、被相続人の財産の処分行為があった場合には、みなし単純承認があったものとして相続放棄はできないというのが民法の規定かと思います。

しかし現実問題として、被相続人の死亡後に預金の引き出しの事実があったことをもって財産の処分行為とみなされ、相続放棄が否認されるということは考えられるのでしょうか?

ちなみに被相続人に債権者などはおらず、引き出した現金にも手をつけておりません。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について